葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

死亡届について

被相続人の死亡届

被相続人が死亡した場合には、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があった時は、その事実を知った日から3ヶ月以内)に死亡の届出をしなければならないことになっています。

死亡届の届出義務者

下記の者はその順序に従って、死亡の届出をしなければならないことになっています。

第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

ただし、順序にかかわらず後順位の者が届出をすることもできます。
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、届出の義務は負いませんが届出をすることはできます。

死亡届の届出地

死亡の届出は原則として死亡者の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の区役所、市役所に届出をします。

死亡届の添付書類

死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。
ただし、やむを得ない事情により上記の書類を添付できない場合には、その事由を記載し、他の死亡の事実を証する書面をもって代えることができます。

死亡届の手数料

手数料はかかりません。

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